道路下の配水管から各家庭につながっている宅地内の給水装置(給水管、止水栓、蛇口など)は個人財産ですので、使用者または所有者が維持管理を行うことが原則となっています。
宅地内の漏水の場合については、至急町指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。メーター手前の箇所で漏水し水道料金に反映しない場合についても、修理代は自己負担となります。
■水道使用料の軽減について
漏水の状況によっては、修繕完了後に水道使用量が軽減となることがあります。申請手続き等については、お早目に上下水道課へ問い合わせください。
問合せ:上下水道課水道係
【電話】585-2997
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