不法投棄は犯罪です 10/12 2024.11.26 福島県国見町 ・不法投棄とは法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に反して決められた場所以外に、廃棄物を投棄することです。 ・「少しくらいなら」と不法投棄した場合、「法律第25条第1項第14号」に違反することになり、「5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金」に処され、またはこれを併科されます。「知らなかった」としても法律に反していれば逮捕されることもあります。 問合せ:住民防災課生活交通係 【電話】585-2116 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 ごみの減量化・資源化にご協力ください! 粗大ごみ収集日とごみの出し方