廃棄物(ごみ)を屋外で燃やす行為(野焼き)は、廃棄物処理法により原則禁止されています。野焼きには地面で直接焼却を行う場合だけでなく、ドラム缶やブロック囲い、穴を掘っての焼却などがあります。
野焼きは煙、すす、悪臭などにより近隣への迷惑になるだけでなく、燃やすものによっては、ダイオキシン類などの有害物質の発生、空気が乾燥する時期には火災を引き起こす危険性もあるため、行わないでください。
■罰則
5年以下の懲役もしくは、1千万円以下の罰金に処され、またはこれを併科されます。
■例外的に認められる場合
・風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な焼却
・農林業を営むためにやむを得ない焼却(害虫駆除・もみ殻燻炭等)
・たき火、その他日常生活を営む上で通常行われる軽微な焼却(落葉焚き等)
※プラスチックやビニール、発砲スチロールなどの野焼きは禁止
問合せ:住民防災課生活交通係
【電話】585-2116
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