所得税または町県民税(住民税)が減税しきれない方に対し、減税しきれなかった額を給付します。
対象者:定額減税の対象者で、定額減税可能額(※1)が「令和6年分推計所得税(※2)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回り、減税しきれないと見込まれる方(本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります)
※1 定額減税可能額…納税義務者と扶養親族(同一生計配偶者)1人につき所得税3万円+住民税1万円を減税
※2 令和6年分推計所得税…令和5年の課税情報を元に計算した推計値
給付額:上記の減税しきれない額(所得税分不足額と住民税分不足額の合計を1万円単位で切り上げて算出)
手続き・申請方法:7月下旬ごろに調整給付の対象となる方へ確認書を送付します。必要事項を記入の上、返送してください。
その他:年末調整や確定申告により令和6年分の所得税額が確定したことにより、調整給付に不足が生じた場合は、令和7年以降に追加給付を予定しています。
問合せ:税務課課税係
【電話】585-2778
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