商店・工場・事業所等で「取引又は証明行為」に使われているはかりは、計量法により2年に1回の定期検査を受ける必要があります。
事前調査をまだ受けていない方、定期検査についてわからないことがありましたら、4月25日(金)までお問い合わせください。
■集合検査
対象物:ひょう量が500kg以下の非自動はかりが該当します。
検査日時:5月7日(水)午後2時から午後4時
検査場所:観月台文化センター車庫
■所在場所検査
対象物:ひょう量が500kg以上の非自動はかりなどが該当します。
検査日時:
(小型)4月1日(火)から25日(金)
(中型)4月15日(火)から17日(木)
検査場所:はかりの所在場所(商店・工場・事務所等)で実施します。
問合せ:産業振興課商工観光係
【電話】585-2238
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