■マイナ保険証でよりカンタン!もっと便利に!
国の制度改正により、12月2日以降、現行の健康保険証は廃止され、新規発行が終了します。今後はマイナンバーカードを保険証として使用する「マイナ保険証」をご活用ください。
発行済みの健康保険証は、保険証に記載の有効期限まで使用可能です。(社会保険など有効期限の記載がない保険証は令和7年12月1日まで使用可能です。)
▽マイナ保険証とは?
健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのことです。マイナンバーカードを医療機関や薬局の受付のカードリーダーにかざすと、医療保険資格の最新情報をオンラインで確認することができます。
■マイナ保険証の4つのメリット
01.より良い医療を受けられる
過去のお薬履歴や特定健診の情報の提供に同意することで、自身の健康状態が医師や薬剤師に情報共有され、健康状態にあったより良い医療が受けられます。事故や災害時でも情報が共有されて安心です。
02.限度額適用認定証の申請が不要
医療費が高額になった時に今までは、限度額適用認定証の申請手続きが必要でしたが、マイナ保険証を利用すれば、申請手続きが不要となり、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
03.確定申告時の医療費控除が簡単に
医療費の領収書を管理しなくてもマイナポータルで医療費通知情報の管理が可能です。また、マイナポータルとe-Tax(国税電子申告・納税システム)を連携することで自動入力できます。
04.安全な情報管理
マイナンバーカードを紛失しても、情報を引き出したり、直ちに悪用されることはありません。不正に情報を読み出そうとすると、ICチップが自動的に壊れる仕組みになっているので安全です。
■保険証廃止後の対応
保険証廃止後に保険者が切り替わった場合や、住所、負担割合などに変更があった場合は「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します。
▽マイナンバーカードを持っていない方、マイナ保険証の登録をしていない方
従来の保険証と同様に医療機関を受診できる「資格確認書」が、加入している医療保険者より交付されます。交付時期については、各保険者にお問い合わせください。
▽マイナ保険証の登録をしている方
ご自身の健康保険の情報が記載された「資格情報のお知らせ」を交付します。マイナ保険証が利用できない医療機関を受診される場合は、マイナンバーカードと一緒に提示することで保険診療を受けることができます。
■マイナンバーカードを保険証にする方法
▽ステップ1…マイナンバーカードを作成
次のいずれかの方法で申請
・役場窓口で申請(住民防災課戸籍係)
・オンライン申請
・郵送による申請
▽ステップ2…保険証としての事前登録
登録方法は下記の4つがあります
01.マイナポータルで登録
マイナンバーカードと数字4桁の利用者証明用パスワード、マイナンバーカード読取対応のスマートフォンが必要です。
02.町の窓口で登録
ほけん課国保係と住民防災課戸籍係で登録することができます。(マイナンバーカードをお持ちください。登録には数字4桁の利用者証明用パスワードが必要です)
03.医療機関・薬局で登録
マイナ保険証の登録ができる町内の医療機関・薬局はこちらです。
登録可能の町内医療機関・薬局:公立藤田総合病院、村上医院、赤井畑歯科医院、ひまわりデンタルクリニック、国見歯科口腔外科、国見一心堂薬局、ふたば薬局藤田店、日本調剤国見薬局、保原薬局国見店、ウエルシア薬局伊達国見店、アイン薬局国見店
04.セブン銀行ATMで登録
マイナンバーカードと数字4桁の利用者証明用パスワードが必要です。
問合せ:ほけん課国保係
【電話】585-2785
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