「確定申告のお知らせ(はがき)」又は町から送付された「所得申告相談について(案内はがき)」などの必要書類を持参し、期限内に申告してください。
詳細は1月中旬に各戸配布した「申告相談のお知らせ」を確認してください。
■申告が必要な方
税務署や町からの「案内はがき」又は「所得申告相談受付票」が届いていない場合でも、次に該当する方は申告が必要です。
(1)「農業、営業などの事業を営んでいる」「地代、家賃、配当などの所得がある」
(2)「給与収入が2千万円を超える」「給与のほかに所得がある」「2か所以上から給与をもらっている」「年末調整をしていない」
(3)「公共事業のために土地や建物を譲渡した」場合など
▽次の方は「簡易申告書」を提出してください。
無収入の方や収入が遺族(障害)年金、雇用保険(失業給付金)のみの方は、申告相談を行うことなく町申告相談会場又は税務課(役場庁舎1階)に提出してください。(郵送も可)
※簡易申告書は税務課内に準備しています。また、町HPからもダウンロードできます。
■申告相談に関するお願い混雑防止対策について
(1)相談時間短縮のため、事前に自宅などで書類(事業所得、医療費控除など)の作成をお願いします。また、パソコンやスマートフォンからでも申告書の作成が可能です。作成した申告書はデータでの提出(e-Tax)や印刷して郵送・持参することも可能です。詳細は税務署のホームページをご覧ください。
(2)来場者が集中することを防ぐため、町内会ごとに日程の割り振りをしています。
(3)1階ロビーに受付を設置します。順番となり次第、受付時にお渡しするベルでお呼びします。
(4)当日の受付状況により、受付人数を制限します。
■申告相談会の流れ
実際の相談会における基本的な流れは次のとおりです。
(1)本人確認のため、身分証明書の提示をお願いします
例)マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付きのもの
(2)申告する収入内容についてお伺いします
・事業収入(農業・営業・不動産)の方⇒収支内訳書、帳簿等
・給与、年金収入の方⇒源泉徴収票
・上記以外の収入⇒収入内容が分かる資料
(3)申告する所得控除についてお伺いします
例)生命保険料控除証明書、医療費控除の証明書、各種扶養等
(4)申告書の内容確認
上記(2)、(3)により申告内容を反映した申告書案を職員が作成します。内容に間違いがなければ提出をして申告は終了です。
<この記事についてアンケートにご協力ください。>