農業委員会への届け出をせずに親戚や知人などに農地を貸して(借りて)いるケースが多く見られます。届け出しないと、次のようなトラブルが考えられます。
・20年以上にわたって賃借していた場合、借り手に農地を取られてしまう場合がある。
・相続が発生した際に、誰に貸して(借りて)いるのか分からなくなる。
自身が耕作している農地は届け出がされていますか?未届けの場合は、次のいずれかの手続きをご検討ください。
農地法による賃貸借:農地を長期間賃借する場合は、農地法第3条による許可が必要です。
農業経営基盤強化促進法による貸し借り:利用権(農地の賃借、使用貸借など)の設定を行うことで、農地法の許可を得ずに農地の賃借契約が可能となります。また、これにより契約した農地は契約期間が終了することで農地が返還されますので、安心して契約することができます。
詳しくは、農業委員・農地利用最適化推進委員にご相談するか、農業委員会事務局にお問い合わせください。
問合せ:農業委員会事務局
【電話】24-8390
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