建物の取り壊しをしたら 21/45 2023.12.15 福島県大玉村 ~建物を取り壊したら家屋滅失届の提出を!~ 固定資産課税台帳に登録してある建物(住宅、納屋等)を取り壊した場合は、役場へ届出が必要となります。そのままにしておくと次年度も固定資産税が課税されてしまいます。 固定資産税の課税基準日は1月1日ですので、本年中に取り壊した場合は、12月末までに家屋滅失届を役場税務課評価係までご提出ください。 問合せ:税務課 評価係 【電話】24-8094 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 償却資産(固定資産税)の申告をお願いします 国税の納付は簡単・便利なキャッシュレス納付で!