大切な人に財産を残したい
相続でトラブルが起きないようにしたい
制度の内容と利用方法は?
■事例
「自己名義の自宅や財産は、自動的に妻が相続できます?」
Q 私は妻と二人暮らしで、子供はおらず、私の両親は他界しています。私が亡くなったときは、私名義の自宅や財産は、自動的に妻のものになるのでしょうか?
A ご夫婦のどちらかが亡くなった場合、残された夫または妻は相続人になりますが、全ての財産を自動的に相続できるわけではありません。
子供がおらず、亡くなった方の両親が既に他界していると、亡くなった方の兄弟姉妹も相続人となり、兄弟姉妹が先に亡くなっているときは甥姪が相続人になりますので、これらの方と遺産分割協議を行う必要があります。
このようなことを防ぐためには遺言書を作成し、妻に遺したい財産を指定しておくこともできますので、令和2年7月10日から法務局において始まりました「自筆証書遺言書保管制度」を利用することも可能です。
■遺言書の種類や作成について、法務局職員による説明会、司法書士による相談会を実施します。
参加無料
事前予約
日程:令和6年1月10日(水)2月6日(火)
時間:10:00~11:00
場所:福島地方法務局・郡山支局
参加申し込みは、お電話にて承ります。
【電話】024-534-1971(福島地方法務局供託課)
このページに関するお問い合わせ:福島地方法務局
【電話】024-534-2045
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