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原子力損害賠償に係る追加賠償について

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福島県大玉村

令和4年12月20日に、原子力損害賠償紛争委員会において、「中間指針第5次追補」が決定されたことを受け、東京電力フォールディングス株式会社が追加賠償の詳細や請求方法等について公表しています。
村では具体的なことについて個別に回答することができませんが、詳細については下記相談専用ダイアル等でご確認ください。
相談専用ダイアル:0120-926-470
受付時間:
平日…午前9時~午後7時
土日祝日…午前9時~午後5時

■追加賠償の例
(個々の事情により異なりますことを予めご了承ください。)
(1)事故時点における生活の本拠…自主的避難等対象地域にあった方のうち、自主的避難等区域外に自主的避難または自主的避難等対象区域に滞在された方
(2)対象期間…2011年3月11日~2011年12月31日
(3)対象となる方…子ども及び妊婦以外の方(※注)
(4)追加賠償額…20万円-12万円
※賠償済(受取済)の額=8万円
※注:対象期間に18歳以下であった方、及び妊娠されていた方については、既に賠償を受けているので追加賠償の対象になりませんのでご注意ください。

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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