所得税の申告が不要な方、前年中所得が無かった方でも、住民税の申告は必要となります。
住民税の申告を行わない場合は未申告扱いとなり、国民健康保険税等の軽減や非課税世帯への給付等、各種支援を受けることができない可能性がありますのでご注意ください。
以下に該当する方以外の方は、申告が必要です。
(1)確定申告を行う方
(2)前年の所得が給与のみであり、会社で年末調整を行った方
(3)前年の所得が年金のみであり、年金事務所等から年金支払報告書が村に提出されている方
(4)上記(1)、(2)、(3)を行った際に被扶養の登録がされた方
令和5年分申告納税相談は、令和6年2月9日(金)~令和6年3月15日(金)までの間(土日、祝日を除く)、役場分庁舎会議室の納税相談会場で行います。
問合せ:税務課 賦課係
【電話】24-8093
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