1 地域別最低賃金
福島県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
(※「2特定最低賃金」が適用される労働者を除く。)
※次に掲げる者は除かれますが、福島県最低賃金(900円)が適用されます。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
注意:電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械機器製造業特定最低賃金(880円)は、令和5年度は改正されないため、この金額を上回る福島県最低賃金900円が適用されます。
2 特定最低賃金
福島県内で次の業種に該当する事業場で働く労働者に適用されます。
問合せ:最低賃金についてのお問い合わせ、ご相談先福島労働局賃金室又は各労働基準監督署へ
福島労働局 賃金室【電話】024-536-4604
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