農地を住宅敷地や駐車場、資材置場などにするために農地転用の許可を得て、工事が完了しても、その農地の地目は、「田」や「畑」から『宅地』や『雑種地』などの地目へは自動的には変更されません。管内でも、農地転用の許可を受け、既に住宅が建っているのにも関わらず、地目が農地のままのケースが多々見られます。地目は、法務局で地目変更登記申請をしなければ変更されません。
なお、地目変更登記は、変更のあった日から1か月以内に申請しなければならないと定められています。また、その土地を相続や譲渡、売買する場合にスムーズに進められないこともあります。
現況にあった地目にされますよう、ご協力をお願いいたします。
STOP!!農地の違法転用
問合せ:大玉村農業委員会事務局
【電話】24-8390
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