農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月1日に施行されたことに伴い、これまで市町村で行われてきた貸し手と借り手の相対による貸し借りの手続きは、令和7年3月31日をもって廃止され、令和7年4月1日以降は、公益財団法人福島県農業振興公社(農地中間管理機構:農地バンク)を経由した貸し借りの手続きへ移行されます。
※イメージ図の詳細は本紙またはPDF版をご覧ください。
■農地中間管理機構(農地バンク)活用にはメリットがあります!
◇貸し手のメリット
・賃料は農地中間管理機構から確実に振り込まれる
・貸した農地は、貸付期間終了後、返却されるので安心
◇借り手のメリット
・まとまった農地を長期間、安定的に借り受けできる
・複数所有者から借りる場合でも、賃料の支払いを中間管理機構がまとめてやってくれる
なお、令和7年2月25日(令和7年3月公告:令和7年4月契約始期のもの)まで申請いただいたものに限り、相対による貸し借りも可能です。
また、現在契約締結済みの相対による貸し借りは、契約期間満了日までは有効となります。
ただし、農地法第3条許可による農地の貸し借りは、令和7年4月以降も引き続き可能です。
※農地中間管理機構経由の貸し借りでは、1契約ごとに貸し手、借り手とも毎年手数料(賃料の1%、下限800円、上限8,000円)がかかります。
今現在、口約束だけで貸し借りをしている農地を含めて、トラブルを避けるため、農地の貸し借りは農業委員会へ届け出しましょう。
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