相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、その不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。
この相続登記義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に相続した不動産についても相続登記義務化の対象となりますのでご留意ください。
なお、正当な理由なく申請を怠ったときは、10万円以下の過料が科されることがあります。
詳しくは、お近くの法務局にお問い合わせいただくか、法務局ホームページの相続登記義務化特設ページでご確認できます。
※法務局HPの詳細は本紙またはPDF版をご覧ください。
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