■このような農地はありませんか?
・昔から手続きをせずに、親戚・知人などに貸して(借りて)いる。
・手続きが面倒だから口約束だけで貸して(借りて)いる。
■手続きをせずにいた場合の問題点
・相続が発生したときに農地の貸し手・借り手がわからなくなってしまう。
・法律に基づく手続きをしていない農地の貸し借りは、公に効力はなく、権利関係が不安定でトラブルになる場合がある。
■農地の貸し借りは手続きが必要です
トラブルをなくすためにも、農地の貸し借りは農業委員会において手続きを行っていただくようお願いします。農地の貸し借りには以下のような手続きがあります。
◇農地法第3条による手続き(主な特徴)
契約期限が到来しても、両者による解約の合意がない限り契約が継続される。
◇農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定による手続き(主な特徴)
契約期間満了により、自動的に契約は終了する。
◇農地中間管理事業による手続き(主な特徴)
公益財団法人福島県農業振興公社(農地中間管理機構)が間に立つため、貸し手と借り手が直接交渉する必要がなくなる。
これらの手続きに関しては、農業委員会事務局までお問い合わせください。
問合せ:大玉村農業委員会事務局
【電話】24-8390
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