福島地方法務局と福島県土地家屋調査士会では、連携して境界問題の解決を支援します。
「土地の境界問題でお困りではありませんか?」
■筆界特定制度(筆界を明確にします)
法務局の職員が専門家の意見を踏まえて、申請者等の意見に拘束されず、真実の筆界を特定します。
※越境している土地の明渡しなど、所有権に関する問題を直接解決することはできません。
■土地家屋調査士会ADR制度(境界問題全般を解決します)
土地家屋調査士及び弁護士が相談・調停を行い、柔軟に問題解決のお手伝いをします。
※相手方の応諾がないと手続を進めることができません。
問合せ:
筆界特定制度は、福島地方法務局 不動産登記部門 地図整備・筆界特定室【電話】024-534-2048
土地家屋調査士会ADR制度は、境界紛争解決支援センターふくしま【電話】024-535-3937
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