■固定資産税にかかる土地・家屋の価格等の縦覧について
納税義務者の皆様が他の資産と比較することにより、価格の適正さを判断できるよう、自己の土地・家屋はもとより他の土地・家屋の価格について縦覧帳簿により縦覧することができます。
(1)縦覧事項
・土地所在、地番、地目、地積、評価額
・家屋所在、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額
(2)縦覧できる方
・納税義務者及び同居の親族
・納税義務者から委任された方(委任状を持参の方)
・納税管理人
※土地・家屋について固定資産税が課税されている方に限ります。
(3)縦覧期間
4月1日から5月31日まで(午前8時30分~午後5時)
※ただし、土・日曜日及び祝祭日は除きます。
(4)縦覧場所
・大玉村役場税務課
※本人確認の書類(免許証等)をご持参ください。
※手数料はかかりません。
■固定資産課税台帳の閲覧について
次の方は、上記期間にかかわらず、自己の資産又は使用、収益の対象となる部分に限り固定資産税課税台帳を閲覧することができます。
・納税義務者及び同居の親族
・借地人・借家人(使用又は収益の対象となる部分に限る)
・納税義務者から委任された方(委任状を持参の方)
・納税管理人、賦課期日以後の新所有者等
・手数料は期間や閲覧内容によって変わります。
※閲覧内容により準備する書類等が変わります。
■令和6年度固定資産税評価替えについて
基準日(令和6年1月1日)現在の状況を反映し、評価額及び税額が変更となります。
○土地
・宅地取引事例等による鑑定評価額に基づき変更します。
○家屋
・東日本大震災に伴う損耗補正率を、85%から100%に変更します。損耗補正率を廃止することにより本来の課税額になります。(平成23年までの新増築家屋のみ対象)
・建築年数経過に応じて、経年減点補正率を変更します。(全家屋対象)
○償却資産
・評価替えにかかわらず、限度額に達するまで毎年減価します。
詳しくは役場税務課評価係までおたずねください。
問合せ:税務課 評価係
【電話】24-8094(直通)
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