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STOP!農地の違反転用

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福島県大玉村

農地の貸し借りは農業委員会に届けましょう
農地を転用する場合は許可または届出が必要です。許可を取らずに転用した場合、3年以下の懲役または300万円以下の(法人は1億円以下)の罰金を科せられる場合があります。

■農地転用許可が必要となるケース
・農地に住宅等の建物を建てたり、農地を資材置場や駐車場として利用する場合
・農地転用するために農地を譲渡する場合

■農地転用許可の手続き
・農業委員会に農地転用許可申請書等、必要書類を提出
※集団的な農地や基盤整備事業を行った農地など、農地によっては許可が認められない場合があります。

■許可を取らずに転用した場合の罰則
・3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下)
※現状復旧に応じない場合は、行政代執行の対象になり、復旧に係る費用を徴収されることがあります。

■罰則の対象者
・許可を得ることなく農地を転用した者や許可の条件に違反して転用した者(=違反転用者)
・違反転用者から転用事業を請け負った者やその下請事業者
※建設事業者や建設資材の運搬業者等も違反転用事業に加担することにより罰則の対象になり得ます。

農地の転用に関するご相談先:大玉村農業委員会事務局
【電話】24-8390

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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