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結婚新生活支援金のお知らせ

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福島県大玉村

結婚に伴う新生活を経済的に支援し、少子化対策の強化を図るため、婚姻された世帯に対して新居の住居費及び引越し費用の一部を補助します。

■次のすべてを満たす新婚世帯が対象です
(1)令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された新婚世帯の夫婦で村内に住所を有する者。
(2)新婚世帯の所得額(夫婦の所得額の合計額)が500万円未満で、かつ、婚姻日における年齢が夫婦共に39歳以下であるもの。ただし、夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合、新婚世帯の所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除する。
(3)対象となる住居の住所(大玉村内)への転入届等を、令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に提出し、受理されていること。
(4)補助対象世帯の世帯員に、村税等の滞納がないこと。
(5)他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(6)過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。
(7)申請者及び世帯員に暴力団員がいないこと。

◇補助対象経費
1.新たに大玉村内に住宅を取得した際の費用。
2.新たに大玉村内の住宅物件を賃貸する際に要した費用で、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料が対象となります。
3.婚姻に伴う引越しに要した経費で、引越し業者又は運送業者への支払い等の引越しに係る実費が対象となります。
4.婚姻を機に住宅をリフォームする際の費用のうち、住宅機能の維持向上を図るための修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用。(車庫や倉庫に係る工事費用、外構工事費用、家電購入・設備費用に掛かる費用は対象外です。)
※上記の費用の合計額とし、令和6年4月1日から令和7年3月31日の期間に生じたものになります。

◇補助金の額
補助対象経費の実費負担分とし、夫婦ともに29歳以下の場合は1世帯当たり60万円、39歳以下の場合は1世帯当たり30万円を上限に交付します(1,000円未満切り捨て)。

◇申請期限
令和7年3月31日(月)まで

お問い合わせ先等:詳しくは、下記の担当までお問合せください。
住民福祉部 健康福祉課 社会福祉係(役場本庁舎内)
【電話】24-8115

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