国民年金保険料の納付期限は翌月末(例えば6月分は7月末まで)です。
保険料の納め忘れがあると、万一、障害や死亡といった不測の事態が生じた際に、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。
また、未納のまま放置されると、強制徴収の手続きによって督促を行い、指定された期限までに納付が無い場合は、延滞金が課せられるだけでなく、納付義務のある方の財産が差し押さえられることがありますので、納付期限までに納付をお願いします。
経済的な理由等で保険料の納付が困難な場合には、保険料が免除・猶予される制度がありますので、市町村役場の国民年金窓口へご相談をお願いします。
※納付義務者は被保険者本人、連帯して納付する義務を負う配偶者及び世帯主です。
問合せ:日本年金機構 東北福島年金事務所 国民年金課
【電話】024-535-0141
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