改正道路交通法が令和5年4月1日に施行され、自転車のヘルメット着用が努力義務化されました。自転車事故による致死率では、非着用と着用とでは4倍の差があると言われています。
自転車に乗る際は、交通ルールを守り、身の安全を確保するためにも、自転車用ヘルメットを着用しましょう。
■福島県自転車安全利用五則
1 自転車は、車道が原則、歩道は例外
2 車道は左側を通行
3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4 安全ルール・マナーを守る
・飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
・夜間はライトを点灯・反射材着装
・交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
・運転中の携帯電話・ヘッドホン使用、傘さし運転の禁止
5被害軽減のためヘルメット着用に努める
問合せ:住民生活課 生活安全係
【電話】24-8091
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