~交通事故にあってしまったなどの傷害で、治療を行った場合は、第三者行為による疾病届の提出が必要です~
「交通事故(自損・家族を含む)や、傷害事件、他人の飼い犬にかまれたなどによって受けた傷害等については、第三者行為による傷害となり、国民健康保険又は後期高齢者医療(以下「国保等」という。)の保険証を利用して治療した場合、国保等への「第三者行為による疾病届」の提出が義務付けられています。(国民健康保険法施行規則第32条の6、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第46条)
治療費(医療費)は、原則として加害者が全額を負担することになりますが、国保等の保険証で治療された場合は、村が一時的に立て替え払いを行い、後日加害者が加入している自賠責保険等に請求することになっています。
また、「第三者行為による疾病届」は保険診療請求の都合上、受診後すみやかに住民生活課住民国保係まで届出をされますようお願いいたします。
なお、加害者から示談などにより治療費を受け取った場合は、国保等での治療費(医療費)として支払いができなくなりますので、示談前に住民生活課住民国保係までご相談ください。
問合せ:住民生活課 住民国保係
【電話】24-8090(直通)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>