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児童手当制度のご案内

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福島県大玉村

令和6年10月分(12月支給)から児童手当制度が変更となります。

■支給対象
高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の国内に住所を有する児童。ただし、当該児童が独立して生計を営んでいることが明らかな場合を除く。

■受給対象者
・監護生計要件を満たす父母等
・児童が施設に入所している場合は施設の設置者等

■所得要件
所得制限なし

■手当月額
3歳未満:[第1子、第2子]15,000円[第3子以降]30,000円
3歳~高校生年代:[第1子、第2子]10,000円[第3子以降]30,000円

■支払時期
年6回(偶数月)の支給となります。なお、令和7年2月の児童手当からハガキによる支払通知が発行されませんのでご留意ください。
2月支給(12月分から1月分)
4月支給(2月分から3月分)
6月支給(4月分から5月分)
8月支給(6月分から7月分)
10月支給(8月分から9月分)
12月支給(10月分から11月分)

■申請時期
出生/転入から15日以内(15日を過ぎて申請するともらえない月が発生することがあります)

■申請に必要なもの
・振込先口座が確認できるもの(名義は受給者本人のものに限ります)
・受給者の被保険者証写し
・(児童と別居の場合)別居監護申立書
その他、必要に応じて提出していただく書類があります。

問合せ:健康福祉課 社会福祉係
【電話】24-8115

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