県では、10月を「不正軽油撲滅強化月間」と定め、関係団体と協力して、不正軽油の排除に取り組んでおります。
軽油に課税される軽油引取税を脱税する目的で、軽油に灯油や重油を混ぜるなどして製造される燃料、いわゆる「不正軽油」が正常な軽油と偽って販売、使用されている事例があります。
この不正軽油は、悪質な脱税行為であり、環境汚染の問題のほか、公正な市場競争の阻害、更には暴力団等の資金源にもつながります。
■不正軽油を作らない・売らない・買わない・使わない
不正軽油の防止・撲滅には、県民の皆様のご協力と情報提供が欠かせません。
不正軽油の情報提供につきましては、県庁税務課または最寄りの地方振興局県税部までご連絡ください。
問合せ:
不正軽油ホットライン(県庁総務部税務課)【電話】024-521-7205【FAX】024-521-7905【E-mail】zeimu@pref.fukushima.lg.jp
県北地方振興局県税部【電話】024-521-2699【FAX】024-521-2854【E-mail】kenpoku.kenzei@pref.fukushima.lg.jp
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