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お知らせ~information~(2)

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福島県小野町

■12月4日から10日は「人権週間」です
法務省人権擁護局および全国人権擁護委員連合会では、12月10日(世界人権宣言採択日)の「人権デー」を最終日とする一週間を「人権週間」と定め、人権尊重思想の普及高揚を図るための活動を行います。
福島地方法務局および福島県人権擁護委員連合会では、12月4日から10日までを「第75回人権週間」とし、当該週間を中心に啓発活動および相談活動を行います。
人権週間に限らず、電話相談を実施していますので、悩み事がありましたらお気軽に相談ください。相談には人権擁護委員および法務局職員が対応し、秘密は守られます。

○みんなの人権110番
【電話】0570-003-110

○子どもの人権110番
【電話】0120-007-10

○女性の人権ホットライン
【電話】0570-070-810

○相談時間
平日:午前8時30分から午後5時15分まで
(年末年始を除く)

■住宅用火災警報器の設置が義務付けられています
ご自身と大切なご家族の命を守るために、必ず設置しましょう。すでに設置済みの方は、作動確認をお願いします。

○全国の住宅用火災警報器の設置率が発表されました!
小野町の住宅用火災警報器の設置率は100%であり、全国平均(84.3%)や郡山広域消防組合管内平均(78.2%)を上回りました。
条例適合率(条例で定めた設置義務のある全ての場所に住宅用火災警報器が設置されている住宅の割合)は87.5%と全国平均の67.2%を上回りました。


※この数値は調査世帯を無作為に抽出した標本調査によるものであり、全世帯を調査した結果ではありません。

○条例で定めた場所とは??
・すべての寝室(各部屋)
・各階段(2階以上に寝室がある場合)

○作動確認、点検、交換!!
もしもの時に備えて常日頃から正常に作動するか確認しましょう。また10年経過すると電池などの劣化で正常に作動しない恐れがあります。10年を目安に新しい住宅用火災警報器に交換しましょう。

○作動確認方法
・本体のボタンを押すか、付属のひもを引いて作動を確認します。
・正常な場合、正常を知らせる音声や警報音が鳴ります。

◆秋の火災予防運動
日時:11月9日(木)~11月15日(水)

《住宅防火命を守る10のポイント》
〈4つの習慣〉
○寝たばこは絶対にしない、させない。
○ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。
○コンロを使うときは火のそばを離れない。
○コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。

〈6つの対策〉
○火災の発生を防ぐために、ストーブやコンロなどは安全装置の付いた機器を使用する。
○火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。
○火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類およびカーテンは、防炎物品を使用する。
○火災を小さいうちに消すために、消火器などを設置し、使い方を確認しておく。
○お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。
○防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。

問合せ:
・町民生活課
【電話】72-6933
・田村消防署小野分署
【電話】72-2630

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