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自治体の皆さまへ

犬を飼っている皆さんへ-令和5年度狂犬病予防注射(定期集合注射)のご案内-

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福島県小野町

■犬の登録と予防注射は飼い主の義務
犬の飼い主は、狂犬病予防法に基づき、生後91日以上の犬を登録(生涯1回)し、狂犬病予防注射(毎年1回)を実施することと定められており、未実施の場合は処罰(20万円以下の罰金)の対象となります。
町では、狂犬病予防のために、定期集合注射を右表のとおり行います。
「登録済みの犬」の飼い主の方には通知書を発送しますので、当日忘れずにお持ちください。「登録していない犬」の飼い主の方は、役場または注射会場で犬を登録し、予防注射を受けてください。
また予防注射は、お住まいの地区に限らずどの会場でも受けることができます。
なお定期集合注射を受けることができなかった場合は、動物病院で必ず受けてください。
登録料:1頭3,000円
予防注射料:1頭3,250円
(注射済票交付手数料550円含む)

■動物病院で受けた場合について
動物病院で予防注射を受けた場合は、獣医が発行する「狂犬病予防注射証明書」を役場へ提出し、必ず「注射済票」の交付を受けなければなりません。
(手数料550円)

■狂犬病予防注射日程表

■飼い犬の変更手続きも忘れずに!
飼い犬が亡くなった時や飼い主が変わった時、飼い主の住所や犬の所在地が変わった時は、届け出が必要となりますので、役場で手続きを行ってください。
届け出をしない場合、処罰(20万円以下の罰金)の対象となります。また町の台帳から削除されないため、狂犬病予防注射の通知書が毎年送付されてしまいますので、忘れずに届け出をしましょう。

■飼い犬に「鑑札」と「注射済票」を付けていますか?
狂犬病予防法に基づき、犬を登録すると「鑑札」が、狂犬病予防注射を実施したときには「注射済票」が町から交付されます。この鑑札と注射済票は、登録された犬もしくは狂犬病予防注射を受けた犬であることを証明するための標識ですので、飼い犬に付けなければなりません。もし飼い犬が迷子になっても、装着されている鑑札や注射済票から飼い主の元へ返すことができます。

問合せ:町民生活課
【電話】72-6933

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