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国民年金コーナー

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福島県小野町

~保険料の納付にお困りのときは~
国民年金保険料免除・納付猶予制度を利用しましょう!

国民年金には、失業した場合や所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合に、申請により保険料の納付が「免除」または「猶予」(先送り)される制度があります。
この制度を利用することで、将来の年金受給権や万が一障がいを負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。

〔(1)免除(全額免除・一部免除)申請〕
本人や世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が全額または一部免除となります。
なお一部免除の場合、減額された保険料を納付しないと一部免除が無効となり未納期間となりますので、必ず納付してください。

〔(2)納付猶予申請〕
50歳未満の方(学生を除く)で、本人や配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。

▽手続き
住民票のある市町村へ「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を提出してください。
(申請書は町民生活課または年金事務所にあります。)

▽必要なもの
(1)年金手帳(基礎年金番号通知書)または納付書など基礎年金番号が分かるもの
(2)雇用保険受給資格者証または離職票の写し(失業などによる申請の場合のみ)

▽受付期間など
令和5年度分(令和5年7月から令和6年6月分までの保険料)の免除などの受け付けは7月から開始しています。
また過去の期間についても申請時点から2年1カ月前の月分まで遡って申請することができます。

《受給資格期間・年金額の違い》

※老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料免除・納付猶予の承認を受けた期間がある場合には、保険料を全額納付した場合と比べて、年金額が低額となります。

問合せ:
・郡山年金事務所
【電話】024-932-3434
・町民生活課
【電話】72-6933

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