マイナンバーカードとマイナンバーカードに搭載されている電子証明書(署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書)には、有効期限があります。
電子証明書が有効期限を過ぎた場合には、住民票などのコンビニ交付や保険証としての利用などが行えません。電子証明書の更新の手続きを必ず行ってください。
(電子証明書の有効期限が過ぎてしまった場合には、マイナンバーカードが有効期限内であれば、新しい電子証明書を発行し、搭載することができます。)
※電子証明書はマイナンバーカードの申請時に不要と申請された方には搭載されていません。
◆有効期限と更新時期
マイナンバーカードの有効期限はカードの発行日から10回目(未成年の方は5回目)の誕生日、電子証明書の有効期限はカードの発行日から5回目の誕生日となります。
マイナンバーカードと電子証明書の更新の手続きは有効期限の3カ月前から行えます。マイナンバーカードまたは電子証明書の更新対象の方には、有効期限の約3カ月前に地方公共団体情報システム機構から更新手続きの通知書が送付されます。
※マイナンバーカードまたは電子証明書の有効期限到達予定者であっても、有効期限通知書が送付されないケースもあります。
◆マイナンバーカードの更新手続きの際の注意点
新しいマイナンバーカードの申請をされる方は、申請をしてからカードができるまで、約1カ月から2カ月かかります。有効期限が切れる前に申請を行いましょう。
古いマイナンバーカードは回収させていただきます。新しいカードを役場で申請し、郵便で受け取りを希望される方は申請時に回収となります。
◆電子証明書の更新手続きの際の注意点
電子証明書の更新には、マイナンバーカード、マイナンバーカードの暗証番号が必要となります。暗証番号は事前にご確認の上、窓口にお越しください。暗証番号が不明な場合は、暗証番号の再設定手続きを行います。
※電子証明書の更新手続き直後は、コンビニ交付などのサービスが利用できない場合があります。
◆代理人が来庁される場合
有効期限通知書に同封されている署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書照会書兼回答書に必要事項を記入し、同封されている封筒に入れた状態でご持参ください。
〈必要なもの〉
・本人のマイナンバーカード
・代理人の本人確認書類
(顔写真のあるもの)
・照会書兼回答書
※代理の場合には、役場職員が代わりに暗証番号を入力するため、照会回答書欄の暗証番号にはフリガナを必ず付けてください。
問合せ:町民生活課
【電話】72-6933
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