■ー病気やけがで障がいが生じたとき障害基礎年金が支給されますー
障害基礎年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
●受給要件
次の(1)から(3)までの条件すべてに該当する方が受給できます。
(1)病気やけがの初診日(障がいの原因となった病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日)が次のいずれかの間にあること。
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
(2)次のいずれかの納付要件を満たしている方
・初診日がある月の2カ月前までの加入期間のうち、全体の3分の2以上保険料を納付または免除されていること
・初診日に65歳未満であり、初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの直近1年間に保険料の未納がないこと
(3)障がいの状態が、障がい認定日(初診日から1年6カ月を経過した日)または20歳に達したときに、国民年金の障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
※定められた障がいの程度に該当するかどうかは、医師にご相談ください。
●年金額
障害基礎年金の年金額は、法令で定められた障害等級によって額が変わります。障がいの程度が1級のときには99万3,750円、2級のときには79万5,000円です。
●子の加算額
障害基礎年金には子の加算額があり、1人目と2人目までは1人につき22万8,700円、3人目からは1人につき7万6,200円がそれぞれ加算されます。
※子とは、障害基礎年金を受ける方に生計を維持されている(1)18歳到達年度末までの子、(2)20歳未満で障害等級が1級または2級の子に限ります。
●ご注意ください!
「障害者手帳の障害等級」と「国民年金・厚生年金保険障害等級」は、認定基準が異なるため、障害者手帳の交付を受けていても障害年金を受けられないことがあります。
●厚生年金の加入者
厚生年金の加入期間中に初診日がある場合には、障害厚生年金が支給されます。詳細については、郡山年金事務所にお問い合わせください。
問合せ:
・郡山年金事務所
【電話】024-932-3434
・町民生活課
【電話】72-6933
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