小野町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例が施行されます。
【令和6年 9月1日施行】
○対象となる埋立て等
・盛土
周辺地盤面より高くなるように土砂を盛ること
・埋立て
周辺地盤面より低い箇所を埋立てること
・堆積
一時的に土砂を盛ること(仮置き)
◆条例制定の目的
土砂等の埋立て等について、必要な規制を行うことにより土壌の汚染および災害の発生を防止し、もって町民の生活の安全を確保するとともに、生活環境の保全を図ることを目的としています。
◆条例の概要
埋立て等が次のいずれかに該当する場合は、町長の許可が必要です。
(1)土砂等の埋立て等を行う区域の面積が500平方メートル以上となるもの
(2)土砂等の埋立て等を行う区域が連続して2カ所以上あり、(隣接していない場合でも一体的に見なされる場合も含む)面積の合計が500平方メートル以上となるもの
(3)3年以内にすでに埋立て等が行われた場合で、埋立て等を行う土地の合計面積が500平方メートル以上となるもの
※国、地方公共団体が行う事業、採石法・砂利採取法等の規定に基づき土砂等を一時的に堆積する事業、その他軽微な事業で不適切な土地の埋立て等となるおそれがない事業は許可が不要、または申請に伴う必要書類の一部が省略できる場合があります。
※搬入する土砂等は、発生元が福島県内に限られ、県外からの土砂等を搬入することはできません。
◆事業者・土地所有者の責務
▽土砂等の埋立て等を行う方
周辺住民等の理解を得られるよう説明を行わなければなりません。また災害等の発生を防止し、住民生活の安全の確保および生活環境の保全のため、万全の措置を講じるとともに、苦情や紛争が生じた場合にはその解決に努めなければなりません。
▽土砂等を排出する方
土砂等の発生を抑制するように努めなければなりません。また発生した土砂等の状況を確認し、処分方法、処分先など適正な処理を行わなければなりません。
▽土砂等を運搬する方
運搬する土砂等により、不適切な事業が行われないよう、運搬する土砂等の状態を確認し、土壌汚染のおそれのある土砂等を運搬することのないよう努めなければなりません。
▽土地所有者の方
土砂等の埋立て等による土壌の汚染および災害を発生させるおそれのある行為を行うものに、土地を提供することのないよう努めなければなりません。また定期的に埋立て等の状況を確認しなければなりません。
『土壌安全基準に適合しない土砂を埋立てることはできません。』
土壌安全基準:国が定めた「土壌の汚染に係る環境基準」等に準拠するもの
問合せ:町民生活課
【電話】72-6933
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