■令和6年分 所得税・住民税申告相談のお知らせ
令和6年分の所得税・住民税の申告相談を次のとおり実施します。
平日の申告相談に来ることができない場合は、3月2日(日)に休日受け付けを行いますので、ご利用ください。ただし大変混雑することが予想されますので、できる限り平日にお越しください。
なおスムーズな申告相談のためにも、あらかじめご自身で領収書などを整理し、収支計算などを行った上でお越しくださるようお願いします。
◆所得税・住民税の申告とは
令和6年1月1日から12月31日までの所得を申告するものです。この申告を基にして所得税を計算し、町は令和7年度の町県民税を課税する根拠の一部とします。
◆申告が必要な方
令和7年1月1日現在、小野町に住民登録をしている方で、令和6年中に次の要件に当てはまる方。
(1)主な所得が給与または公的年金で、それ以外の所得があった方
(2)営業、農業(自家消費除く)、不動産、配当などの所得があった方
(3)土地や建物を売った所得(譲渡所得)があった方
(4)医療費控除や社会保険料控除などの所得控除を受ける方
(5)初めて住宅借入金等特別控除を受ける方
(6)給与所得者で年末調整を行わなかった方
◆申告しなくてもよい方
(1)所得が1つの勤務先からの給与のみで、勤務先から町に「給与支払報告書」が提出されている方
(2)所得が公的年金のみで、支払い先から町に「公的年金等支払報告書」が提出されている方
(所得控除を受ける方は申告が必要なことがあります。)
◆申告に必要なもの
(1)共通するもの
・通帳もしくは口座番号の分かるもの
(申告者ご本人のもの)
・マイナンバーカードまたは通知カードおよび運転免許証などの本人確認書類
(2)給与、年金所得のある方
・源泉徴収票
(3)営業、農業、不動産、配当所得のある方
・収支内訳の明細が分かるもの
(会計帳簿や領収書など)
(4)医療費控除を受ける方
・医療費控除の明細書
※人ごと、病院ごとに振り分けて作成してください。
※医療保険者から発行される「医療費のお知らせ(医療費通知)」に代えることもできます。
・保険金を受け取った場合、その金額が分かる書類
(5)所得控除を受ける方
・生命保険料、地震保険料の控除証明書など
・障害者手帳、介護保険証、療育手帳など
(6)住宅借入金等特別控除を受ける方
・登記事項証明書
・工事請負契約書
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
※長期優良住宅やリフォームなどの場合、必要な書類が異なります。詳しくはお問い合わせください。
◆農家の方へお願い
「令和6年分農業経営状況調査票」(集落農政推進協議会長から配付されたもの)に必要事項を記入してお持ちいただくと、申告相談にかかる時間が短縮できますので、必ず記入してお持ちください。
◆申告にお越しになる前に
受け取った源泉徴収票や保険料の控除証明書、帳簿などがそろっているかご確認ください。
◆未申告の場合
所得証明書が発行できない、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の軽減判定ができず正しい税額等にならない、高額の医療費を支払っても高額療養費の対象とならないなど、各種行政手続きに影響が出る場合があります。
◆所得がなかった方
所得がなかった方も申告が必要な場合がありますので、ご不明な点があればお問い合わせください。
◆注意点
(1)申告には世帯の生計内容などが分かる方がお越しください。
(2)地区指定のない日は大変混み合いますので、できるだけ地区指定日にお越しください。
また全期間を通して午前中は混み合いますので、時間の調整ができる方は午後の時間帯にお越しください。
(3)確定申告書はe-Tax(イータックス)で税務署へ送付しています。
ご自身でe-Tax(イータックス)を利用したことがある方は、納税者IDの分かるものをお持ちください。
◆税務署にご相談ください
次の所得に関する所得税の申告については、郡山税務署が開設する申告会場で申告をお願いします。
(1)譲渡所得
(2)配当所得
(3)先物取引・FX
(4)準確定申告
(5)過年分申告
(6)その他申告内容が複雑なもの
◆スマートフォンを使用した申告相談会を開催します
ご自身のスマートフォンを使って行う申告相談会を開催します。ご自身でスマートフォンに入力していただき、分からないところがあれば、税務署や税務課の職員がその場で説明します。来年からは、税務署や役場に出向くことなく、ご自宅で確定申告ができるよう、この機会にぜひスマートフォンでの申告に挑戦してみてください。
日時:2月21日
場所:小野町役場 第3会議室
◆郡山税務署確定申告会場の開設
日時:2月17日から3月17日まで
(土、日、祝日を除く)
場所:南東北総合卸センター
(郡山市喜久田町卸1丁目1-1)
※上記期間、郡山税務署内には申告書作成会場は開設しません。
申告書作成会場の混雑緩和のため、会場への入場は「入場整理券」が必要です。入場整理券は、会場で当日配付しますが、配付状況に応じて、後日の来場をお願いする場合があります。LINEを通じたオンラインによる事前発行も可能です(事前発行可能期間が設けられています)。また申告書作成会場では、ご自身のスマートフォンやタブレットを使用して申告書を作成します。スマートフォンまたはタブレットおよびマイナンバーカード(マイナンバーカードの発行時に設定した暗証番号を含む)をお持ちいただきますようお願いします。
○申告相談日程
会場:役場分庁舎講堂
受付時間:
・平日・休日
午前8時30分から午後4時まで
・延長日
午前8時30分から午後6時まで
※番号札は午前8時15分から会場で配布します。
問合せ:
・郡山税務署
【電話】024-932-2041
・税務課
【電話】72-6932
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