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自治体の皆さまへ

まちからのお知らせ(2)

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福島県広野町

[Information 健康福祉課]
■原子力災害被災地域における医療・介護保険料など 減免措置に係る令和5年度以降の取扱いについて
平成23年3月11日に発生した東日本大震災および福島第一原子力発電所事故に伴う医療・介護保険などの一部負担金や保険料(税)の免除措置について、一定以上所得者を除き継続されています。
減免措置の見直しについては、令和3年3月9日に閣議決定された「「第2期復興・創生期間」以降における東日本大震災からの復興の基本方針」において、「被保険者間の公平性などの観点から、避難指示解除の状況も踏まえ、適切な周知期間を設けつつ、激変緩和措置を講じながら、適切に見直しを行う」こととされています。
この閣議決定を踏まえた国からの令和4年4月8日付け通知に基づき、令和5年度以降の取扱いは下記のとおりとなります。

◇平成23年3月11日時点で広野町に住民票があった方(または世帯)(※)
※平成26年度までに避難指示などが解除された地域
・国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険の保険料(税)
令和4年度まで…全額減免
令和5年度…1/2減免
令和6年度以降…減免終了
・国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険の一部負担金(利用者負担)
令和7年3月末まで…免除継続
令和7年4月1日以降…免除終了
平成23年3月11日時点で平成27年度以降に避難指示などが解除された地域に住民票があった方は、減免措置の終了時期が上記以降となります。詳しくは、平成23年3月11日時点で住民票のあった自治体へお問合せください。

問合せ:広野町 健康福祉課
【電話】0240-27-2113

[Information 全国国民年金基金]
■国民年金基金制度のご案内
~自営業の方やその家族、学生などの国民年金第1号被保険者の皆様へ~

◇国民年金基金とは
自営業の方やその家族、学生などの国民年金第1号被保険者の方々がゆとりある老後を過ごせるよう、国民年金に上乗せする公的な年金制度です。65歳から生涯受け取ることができる終身年金が基本なので、長い老後の生活に備えることができます。

◇加入できる方
国民年金に加入している20歳以上60歳未満の方および60歳以上65歳未満の方や海外に居住されている方で国民年金に加入している方。
ただし、国民年金保険料を免除(一部免除・学生納付特例・納付猶予を含む)されている方および農業者年金の被保険者の方は加入できません。

◇加入によるメリット
掛け金は全て所得控除対象となるため、所得税と住民税が軽減されます。受給する年金も公的年金等控除の対象となるので、税制面で優遇されます。
被保険者の方が早期に亡くなられたときは家族に遺族一時金(全額非課税)が支払われるため、掛け捨てにはなりません。(一部の年金タイプを除く)

◇よくあるご質問(QandA)
Q1.国民年金の保険料を滞納した場合はどうなりますか。
A1.国民年金本体の保険料を滞納した場合は、その滞納期間に対する基金の年金給付は受け取れません。また、国民年金本体の保険料を滞納した期間分に納付された国民年金基金の掛け金は返金となります。国民年金保険料は2年間遡及して納付が可能ですので、納付漏れがあった際は後納制度をご利用ください。
Q2.加入後は自由に脱退したり、基金を移動したりすることは可能ですか。
A2.国民年金基金への加入は任意ですが、いったん加入した後は自身の都合で任意に脱退したり、途中で他の国民年金基金に移したりはできません。ただし、会社員になる等、国民年金の第1号被保険者でなくなった場合は資格を喪失することになります。

国民年金基金については、全国国民年金基金南東北支部まで直接お問い合わせください。

問合せ:全国国民年金基金 南東北支部
〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4丁目10番3号 JMFビル仙台01 12階
【電話】0120-65-4192

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