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自治体の皆さまへ

まちからのお知らせ(2)

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福島県広野町

[Information 健康福祉課]
■東日本大震災の被災者の方の申請免除等特例措置の段階的見直しについて
これまで、国民年金保険料の免除・納付猶予、学生納付特例(以下「申請免除等」とします。)については、東日本大震災に伴い避難を余儀なくされた方のご事情を踏まえ、特例措置を設けておりました(※)
※申請免除などは、通常、前年所得により審査することとしておりますが、東日本大震災が生じた日に旧避難指示区域を有する以下の市町村にお住まいであった被保険者の皆様においては、前年所得によらず申請免除などを審査する措置を設けておりました。
(対象市町村)
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯館村

◇令和7年度以降の申請免除などにつきましては、一部の避難指示地域について解除から概ね10年を経過することなどを踏まえ、当時お住まいだった以下の市町村毎に申請免除等特例措置の段階的な見直しを行います。
皆様におかれましては、あらかじめ、ご理解・ご協力をお願いします。


※1 平成29年4月以前に指示が解除されている地域のみ記載しております。平成29年5月以降に解除された地域については、今後見直し内容をお示しする予定です。
※2 帰還困難区域(特定復興再生拠点区域含む。)を除きます。

問合せ:
平年金事務所【電話】0246-23-5611
広野町 健康福祉課【電話】0240-27-2113

[Information 建設課]
■冬期における除雪作業のお知らせ
令和6年12月から令和7年3月までの冬期期間において積雪状況により、町道の除雪作業を実施いたします。朝の通勤通学時間帯に支障をきたさないよう午前3時頃から作業を開始する場合があります。ご迷惑をお掛けしますが、皆様ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
日時:令和6年12月中旬~令和7年3月末
作業場所:広野町内の町道
作業内容:除雪機械による除雪作業、融雪剤の散布

問合せ:広野町 建設課
【電話】0240-27-4161

[Information 町民税務課]
■町県民税と国民健康保険税は12月25日が納期限です
町県民税(4期)と国民健康保険税(6期)の納期限は、次のとおりです。
納期限:令和6年12月25日(水)
納付場所:
(1)あぶくま信用金庫 本・支店
(2)福島さくら農業協同組合 本・支店
(3)東邦銀行 本・支店
(4)いわき信用組合 本・支店
(5)ゆうちょ銀行 東北6県の各支店
(6)福島銀行 本・支店
(7)大東銀行 本・支店
(8)広野町役場 出納室
(9)コンビニエンスストア
口座振替日:
あぶくま信用金庫 令和6年12月25日(水)
その他の金融機関 令和6年12月23日(月)
※口座振替については、振替日前に口座残高のご確認をお願いします。

問合せ:広野町 町民税務課
【電話】0240-27-4160

[Information 環境防災課]
■不法投棄は立派な犯罪です!!
最近、町役場の公用車駐車場に設置している「古紙置場」に粗大ごみを持込む方がいて大変困っています。古紙以外の持ち込みは〝不法投棄〟となりますので、ルールを守ってお互い気持ちよく利用しましょう。

◇不法投棄を見つけた場合
不法投棄は犯罪です。不法投棄を目撃したときは、危険を伴う恐れもありますので、直接注意することはせず、直ちに関係機関に連絡してください。
連絡先:
・双葉警察署 刑事生活安全課【電話】0240-22-2121
・広野町役場 環境防災課【電話】0240-27-2114
法的根拠:
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(清潔の保持)
土地または建物の占有者(占有者が居ない場合は、管理人とする。)は、その占有し、または管理する土地または建物の清潔を保つように努めなければならない。(第5条)
(投棄禁止)
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。(第16条)
(罰則)
・個人の場合 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方を科す。(第25条)
・法人の場合 3億円以下の罰金に処す。(第32条)

テレビ5台、タンス1竿、サイドボード1台、ラック1台、テレビ台1台、自転車1台、物干し一式、本立て1台が不法投棄されていました。

問合せ:広野町 環境防災課
【電話】0240-27-2114

[Information 産業振興課]
■令和6年度「町民みかん狩り」中止のお知らせ
広野町では町民の皆様にみかんを楽しんでいただくことを目的に12月にみかん狩りを予定しておりましたが、本年度はみかんの不作のため中止と判断いたしました。
例年楽しみにされていた方々には大変残念なお知らせとなりますが、何卒ご理解くださいますようお願いいたします。

問合せ:広野町 産業振興課
【電話】0240-27-4163

[Information 福島地方法務局]
■「第76回人権週間」のご案内
法務省人権擁護局および全国人権擁護委員連合会では、12月10日(世界人権宣言採択日)の「人権デー」を最終日とする1週間を「人権週間」と定め、各地で世界人権宣言の意義を訴えるとともに、人権尊重思想の普及高揚を図るための行事を計画しているところであります。
現在の我が国の状況を見ると、いじめや虐待、性的被害などのこどもの人権問題、インターネット上の人権侵害、障害のある人や外国人、性的マイノリティなどに対する不当な差別や偏見などといった多様な人権問題が依然として存在しています。
そこで、福島地方法務局および福島県人権擁護委員連合会では、12月4日から10日までを「第76回人権週間」とし、当該週間を中心に啓発活動および相談活動を行います。
また、人権週間に限らず、電話相談を実施していますので、悩み事がありましたら下記のダイヤルにお電話ください。秘密は守られます。相談は、人権擁護委員および法務局職員が対応しますので、お気軽にご相談ください。

みんなの人権110番【電話】0570-003-110
子どもの人権110番【電話】0120-007-110
女性の人権ホットライン【電話】0570-070-810
(相談時間:年末年始を除く平日、午前8時30分~午後5時15分)

問合せ:福島地方法務局 人権擁護課
【電話】024-534-1994

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