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まちからのお知らせ(2)

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福島県広野町

[Information 健康福祉課]
◆介護保険料のお知らせ
介護保険料は3年毎に基準月額が見直され、広野町の令和6年度から令和8年度までの基準月額は〔5,900円〕となりました。(令和3年度から令和5年度までは6,300円)
また、基準額に対する割合を決める所得段階が、令和5年度までの9段階から13段階に増えました。
令和6年度の介護保険料納入(更正)通知書は7月中に送付いたします。保険料の納付方法には特別徴収と普通徴収の2つがあり、特別徴収は受給している年金からの天引きとなりますので、窓口などでのお支払いの必要はありません。なお、特別徴収開始のための手続きは必要ありません。介護保険料納入(更正)通知書に納付書が同封されている方は普通徴収でのお支払いとなりますので、お近くの金融機関、コンビニなどでのお支払いをお願いいたします。

◇第1号被保険者の介護保険料(所得段階別保険料額〔年額〕)

〔計算例〕所得段階6の場合の年額保険料
基準月額5,900円×基準額に対する割合1.20×12か月=84,900円
※百円未満切り捨て
※1 老齢福祉年金 明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金。
※2 合計所得金額 収入金額から必要経費の相当額を控除した額で、雑損失・純損失の繰越控除前の金額。

問合せ:広野町 健康福祉課
【電話】0240-27-2113

[Information 健康福祉課]
◆令和5年度 広野町物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)のご案内
※延長に伴うお知らせ
エネルギー、食費などの物価高騰に直面し、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)に対し、給付金を支給します。
支給額:一世帯あたり10万円
支給対象世帯:次のいずれかに該当する世帯が給付金の対象となります。
ただし(1)と(2)、または広野町物価高騰対応重点支援給付金(非課税世帯分。令和6年3月29日に受付を終了しております)との併給はできません。
(1)令和5年12月1日時点で広野町に住所を有し、同一の世帯に属する全員が令和5年度市町村民税均等割のみ課されている世帯
(2)令和5年12月1日時点で広野町に住所を有し、令和5年度分の市町村民税均等割のみ課されている方と令和5年度分の市町村民税均等割が課されていない方のみで構成される世帯
手続きについて:申請書による手続きが必要です。
I.同一の世帯全員が令和4年分の税申告をしており、給付金の支給対象世帯であると町で確認できた世帯
II.Iに該当しないが、給付金の対象となる世帯
・令和5年1月2日以降に広野町へ転入された世帯は、本町に課税情報がないため申請書(請求書)の送付は行っておりません。給付金の支給対象世帯に該当する場合は別途「申請書(請求書)」の取り寄せが必要となります。町ホームページからダウンロードするか、広野町健康福祉課までお問い合わせください。
受付期間:令和6年8月30日(金)まで※延長いたしました。
手続き先:必要書類を健康福祉課窓口まで直接または郵送でご提出ください。

問合せ:広野町 健康福祉課
【電話】0240-27-2113

[Information 健康福祉課・こども家庭課]
◆令和6年度 広野町物価高騰対応重点支援給付金(住民税非課税世帯分および住民税均等割のみ課税世帯分)のご案内
エネルギー、食費などの物価高騰に直面し、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯)に対し、給付金を支給します。
支給額:一世帯あたり10万円
支給対象世帯:次のいずれかに該当する世帯が給付金の対象となります。
1.令和6年度住民税非課税世帯
令和6年6月3日時点で広野町に住所を有し、同一の世帯に属する全員が令和6年度市町村民税を課されていない世帯
2.令和6年度住民税均等割のみ課税世帯
(1)令和6年6月3日時点で広野町に住所を有し、同一の世帯に属する全員が令和6年度市町村民税均等割のみ課されている世帯
(2)令和6年6月3日時点で広野町に住所を有し、令和6年度分の市町村民税均等割のみ課されている方と令和6年度分の市町村民税均等割が課されていない方のみで構成される世帯
※令和5年度に実施した3万円給付・7万円給付(住民税非課税世帯分)および10万円給付(住民税均等割のみ課税世帯分)との併給はできません。
手続きについて:申請書による手続きが必要です。
I.同一の世帯全員が令和5年分の税申告をしており、給付金の支給対象世帯であると町で確認できた世帯
・対象世帯に対し「申請書(請求書)」を令和6年7月上旬にお送りします。
II.Iに該当しないが、給付金の対象となる世帯
・令和6年1月2日以降に広野町へ転入された世帯は、本町に課税情報がないため申請書(請求書)の送付は行っておりません。給付金の支給対象世帯に該当する場合は別途「申請書(請求書)」の取り寄せが必要となります。町ホームページからダウンロードするか、広野町健康福祉課までお問い合わせください。
受付期間:令和6年10月31日(木)まで
手続き先:必要書類を健康福祉課窓口まで直接または郵送でご提出ください。
こども加算について:広野町物価高騰対応重点支援給付金の対象世帯の中で、平成18年4月2日以降に生まれた18歳以下の児童がいる世帯に加算給付として対象児童1人あたり5万円支給します。

問合せ:
広野町 健康福祉課【電話】0240-27-2113
広野町 こども家庭課【電話】0240-27-2115

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