[Information 健康福祉課]
◆定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付(定額減税補足給付金)のご案内
令和6年分の所得税、令和6年度の個人住民税において実施される定額減税の実施対象者のうち、定額減税可能額が税額を上回り減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を給付金として支給します。
◇支給対象者及び支給額
次に掲げる(1)と(2)の合計額が1円以上発生する課税者に対し、その金額を給付金として支給します。なお、1万円未満の端数は1万円に切り上げます。
(1)個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
(2)所得税分定額減税可能額-令和6年度分推計所得税額(令和5年分所得税額)
なお、(1)及び(2)の「定額減税課税可能額」とは、次の表で計算した金額となります。
※1…減税対象人数とは、納税者本人と控除対象配偶者(※2)、扶養親族(16歳未満の扶養親族を含みます)(※2)の合計人数を指します。
※2…「控除対象配偶者」「扶養親族」について、国外居住者は除外します。
◇手続きについて
支給確認書による手続きが必要です。
給付金の支給対象となる方に対し、7月中旬以降、手続きに係る書類をお送りいたします。
なお、令和6年6月3日以降に修正申告をされた場合は、給付金の受給資格及び支給額について確認を行う必要があることから、健康福祉課までお問い合わせください。
※令和6年1月2日以降に広野町へ転入された方については、令和6年1月1日時点で住所を有していた市区町村へお問い合わせください。
受付期間:令和6年10月31日(木)まで
問合せ:広野町 健康福祉課
【電話】0240-27-2113
[Information 町民税務課]
◆定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください
定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。
・国税庁・税務署などをかたった定額減税に関する不審な電話やメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続のためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されています。
・今回の給付金や定額減税について、内閣官房や内閣府、総務省、国税庁、国税局および税務署、都道府県および市区町村では、電話、ショートメッセージやメールなどで銀行の口座情報を聞き出そうとしたり、ATMの操作をお願いすることは一切行っていません。
・銀行の口座情報などの入力が求められた際などは、情報を詐取されるなどのおそれがございますので、その発信元が信頼できるものであるか、十分にご注意ください。
・お心当たりのない電話があった場合、絶対に銀行口座情報などを伝えたりしないでください。
・お心当たりのないショートメッセージやメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします(e-Tax(国税電子申告・納税システム)から送信するメールには、原則としてURLを記載しておりません)。
・不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110」番)にお電話いただくか、お近くの警察本部または警察署にお問い合わせください。
・各種給付や定額減税に関するご質問については、それぞれお住まいの市区町村や所管する税務署にお問い合わせください。
・各種給付に関するHP・お問い合わせはこちら
・定額減税に関するHP・お問い合わせはこちら
※詳しくは本紙をご覧ください。
問合せ:広野町 町民税務課
【電話】0240-27-4160
[Information 平年金事務所・健康福祉課]
◆東日本大震災に伴い発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故に係る国民年金保険料の免除申請などの取扱いについて
東日本大震災による国民年金保険料の免除申請について、下記のとおり免除期間が延長されました。
◇対象となる期間
免除・納付猶予:令和6年7月分〜令和7年6月分(令和6年度分)
学生納付特例:令和6年4月分〜令和7年3月分(令和6年度分)
※上記の期間より前の期間について、これまでの免除などの申請をしなかった方も免除などを申請することが可能です。ただし、申請できる期間は、申請した日から遡って2年1か月前までになります。
◇対象となる市町村
田村市 南相馬市 伊達郡川俣町 双葉郡広野町 双葉郡楢葉町 双葉郡富岡町 双葉郡川内村 双葉郡大熊町 双葉郡双葉町 双葉郡浪江町 双葉郡葛尾村 相馬郡飯舘村
東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、避難指示・屋内退避指示を受けた市町村に、平成23年3月11日時点で住所を有していた方は、ご本人からの申請に基づき国民年金保険料の免除および学生納付特例を審査するとき、所得の審査をしないことになります。
保険料を未納のままにしておくと、障害や死亡といった事態が発生した場合に障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない、老齢基礎年金を将来的に受けられない可能性があります。
年金額を計算する際、免除期間は保険料を納付したときに比べて2分の1になりますが、保険料の免除や納付猶予が承認された期間は年金の受給資格期間に算入されます。また、納付猶予になった期間は年金額には反映されません。
お申し込みはお近くの年金事務所または役場窓口までお願いいたします。来庁の際は、身分証明書・基礎年金番号の分かるもの・マイナンバーの分かるものをご持ちください。
問合せ:
平年金事務所【電話】0246-23-5611
広野町 健康福祉課【電話】0240-27-2113
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