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自治体の皆さまへ

まちからのお知らせ(4)

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福島県広野町

[Information 平年金事務所・健康福祉課]
◆東日本大震災の被災者の方の申請免除等特例措置の段階的見直しについて
これまで、国民年金保険料の免除・納付猶予、学生納付特例(以下「申請免除等」とします。)については、東日本大震災に伴い避難を余儀なくされた方のご事情を踏まえ、特例措置を設けておりました(※)
※申請免除等は、通常、前年所得により審査することとしておりますが、東日本大震災が生じた日に旧避難指示区域を有する以下の市町村にお住まいであった被保険者の皆様においては、前年所得によらず申請免除などを審査する措置を設けておりました。
(対象市町村)
田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、双葉郡楢葉町、双葉郡富岡町、双葉郡川内村、双葉郡大熊町、双葉郡双葉町、双葉郡浪江町、双葉郡葛尾村、双葉郡飯館村

令和7年度以降の申請免除などにつきましては、一部の避難指示地域について解除から概ね10年を経過することなどを踏まえ、当時お住まいだった右の市町村毎に申請免除等特例措置の段階的な見直しを行います。
皆様におかれましては、あらかじめ、ご理解・ご協力をお願いします。

※1 平成29年4月以前に指示が解除されている地域のみ記載しております。平成29年5月以降に解除された地域については、今後見直し内容をお示しする予定です。
※2 帰還困難区域(特定復興再生拠点区域含む。)を除きます。

問合せ:
平年金事務所【電話】0246-23-5611
広野町 健康福祉課【電話】0240-27-2113

[Information 健康福祉課・福島県後期高齢者医療広域連合]
◆後期高齢者医療制度のお知らせ
◇令和6年8月1日から被保険者証が新しくなります
・現在お使いの被保険者証(オレンジ色)は、令和6年7月31日で有効期限が切れるため使用できなくなります。令和6年8月1日から令和7年7月31日の期間は7月下旬に交付する被保険者証(ピンク色)をご使用ください。
・期限の切れた被保険者証は、誤使用や詐欺被害を防ぐため、細かく裁断して処分するか、広野町健康福祉課窓口まで返却してください。

問合せ:
広野町 健康福祉課【電話】0240-27-2113
福島県後期高齢者医療広域連合【電話】024-528-9025

[Information こども家庭課]
◆令和6年度 児童手当制度改正について(予定)
令和6年10月分の手当(12月支給分)から、児童手当制度改正が予定されております。
現時点で把握している内容を掲載しております。新たな情報が判明次第、随時更新します。
主な改正内容:
・高校生年代までの支給期間の延長
・多子加算について第3子以降3万円へ変更
・対象児童カウント方法の変更
・所得制限の撤廃
・支払月を年3回から偶数月の年6回へ変更(令和6年12月から振込予定)
支給対象:満18歳に到達後の最初の3月31日までの子ども
支給額:

※満22歳に到達後の最初の3月31日までの子どもを第1子とカウントする。
所得制限:なし
※児童手当の振込先は、従来と同様に「生計を維持する程度の高い者」です。

支払月:
(改正前)

(改正後)

※制度が改正された場合、初回振込は令和6年12月(10~11月分)に予定しております。

問合せ:広野町 こども家庭課
【電話】0240-27-2115

[Information 健康福祉課]
◆意思疎通支援事業の実施について
広野町では、聴覚障がい者の生活、医療、教育などに関することや社会参加のために、意思疎通支援事業として次の2事業を実施しております。

◇手話通訳者等派遣事業
医療機関での診察や行政手続きなど、日常生活で手話通訳等が必要な場合において、手話通訳者等を派遣いたします。
無料で利用ができますが、事前に利用申請が必要となります。
健康福祉課窓口あるいはホームページより申請書を入手のうえ、派遣を必要とする日のおおむね7日前までに健康福祉課まで申請をお願いいたします。

◇遠隔手話通訳事業
広野町役場で行う行政手続きで手話通訳が必要な場合において、電子端末を用いた手話通訳を行います。
ご利用の際は、健康福祉課窓口までお申し出ください。

問合せ:広野町 健康福祉課
【電話】0240-27-2113【FAX】0240-27-1355【メール】kenkoufukushi@town.hirono.fukushima.jp

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