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まちからのお知らせ(2)

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福島県広野町

[Information 健康福祉課]
◆定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付(定額減税補足給付金)のご案内
令和6年分の所得税、令和6年度の個人住民税において実施される定額減税の実施対象者のうち、定額減税可能額が税額を上回り減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を給付金として支給します。

◇支給対象者および支給額
次に掲げる(1)と(2)の合計額が1円以上発生する課税者に対し、その金額を給付金として支給します。なお、1万円未満の端数は1万円に切り上げます。
(1)個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
(2)所得税分定額減税可能額-令和6年度分推計所得税額(令和5年分所得税額)
なお、(1)および(2)の「定額減税課税可能額」とは、次の表で計算した金額となります。

※1…減税対象人数とは、納税者本人と控除対象配偶者(※2)、扶養親族(16歳未満の扶養親族を含みます)(※2)の合計人数を指します。
※2…「控除対象配偶者」「扶養親族」について、国外居住者は除外します。

◇手続きについて
支給確認書による手続きが必要です。
給付金の支給対象となる方に対し、7月に手続きに係る書類を発送しております。
なお、令和6年6月3日以降に修正申告をされた場合は、給付金の受給資格および支給額について確認を行う必要があることから、健康福祉課までお問い合わせください。
※令和6年1月2日以降に広野町へ転入された方については、令和6年1月1日時点で住所を有していた市区町村へお問い合わせください。

◇受付期間
令和6年10月31日(木)まで

問合せ:広野町 健康福祉課
【電話】0240-27-2113

[Information 健康福祉課]
◆令和5年度広野町物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)のご案内
※延長に伴うお知らせ
エネルギー、食費などの物価高騰に直面し、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)に対し、給付金を支給します。

◇支給額
一世帯あたり10万円

◇支給対象世帯
次のいずれかに該当する世帯が給付金の対象となります。
ただし(1)と(2)、または広野町物価高騰対応重点支援給付金(非課税世帯分。令和6年3月29日に受付を終了しております)との併給はできません。
(1)令和5年12月1日時点で広野町に住所を有し、同一の世帯に属する全員が令和5年度市町村民税均等割のみ課されている世帯
(2)令和5年12月1日時点で広野町に住所を有し、令和5年度分の市町村民税均等割のみ課されている方と令和5年度分の市町村民税均等割が課されていない方のみで構成される世帯

◇手続きについて
申請書による手続きが必要です。
I.同一の世帯全員が令和4年分の税申告をしており、給付金の支給対象世帯であると町で確認できた世帯
II.Iに該当しないが、給付金の対象となる世帯
→令和5年1月2日以降に広野町へ転入された世帯は、本町に課税情報がないため申請書(請求書)の送付は行っておりません。給付金の支給対象世帯に該当する場合は別途「申請書(請求書)」の取り寄せが必要となります。町ホームページからダウンロードするか、広野町健康福祉課までお問い合わせください。

◇受付期間
令和6年8月30日(金)まで
※延長いたしました。

◇手続き先
必要書類を健康福祉課窓口まで直接または郵送でご提出ください。

問合せ:広野町 健康福祉課
【電話】0240-27-2113

[Information 健康福祉課・こども家庭課]
◆令和6年度 広野町物価高騰対応重点支援給付金(住民税非課税世帯分および住民税均等割のみ課税世帯分)のご案内
エネルギー、食費などの物価高騰に直面し、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯)に対し、給付金を支給します。

◇支給額
一世帯あたり10万円

◇支給対象世帯
次のいずれかに該当する世帯が給付金の対象となります。
1.令和6年度住民税非課税世帯
令和6年6月3日時点で広野町に住所を有し、同一の世帯に属する全員が令和6年度市町村民税を課されていない世帯
2.令和6年度住民税均等割のみ課税世帯
(1)令和6年6月3日時点で広野町に住所を有し、同一の世帯に属する全員が令和6年度市町村民税均等割のみ課されている世帯
(2)令和6年6月3日時点で広野町に住所を有し、令和6年度分の市町村民税均等割のみ課されている方と令和6年度分の市町村民税均等割が課されていない方のみで構成される世帯
※令和5年度に実施した3万円給付・7万円給付(住民税非課税世帯分)および10万円給付(住民税均等割のみ課税世帯分)との併給はできません。

◇手続きについて
申請書による手続きが必要です。
I.同一の世帯全員が令和5年分の税申告をしており、給付金の支給対象世帯であると町で確認できた世帯
→対象世帯に対し「申請書(請求書)」を令和6年7月上旬にお送りします。
II.Iに該当しないが、給付金の対象となる世帯
→令和6年1月2日以降に広野町へ転入された世帯は、本町に課税情報がないため申請書(請求書)の送付は行っておりません。給付金の支給対象世帯に該当する場合は別途「申請書(請求書)」の取り寄せが必要となります。町ホームページからダウンロードするか、広野町健康福祉課までお問い合わせください。

◇受付期間
令和6年10月31日(木)まで

◇手続き先
必要書類を健康福祉課窓口まで直接または郵送でご提出ください。

◇こども加算について
広野町物価高騰対応重点支援給付金の対象世帯の中で、平成18年4月2日以降に生まれた18歳以下の児童がいる世帯に加算給付として対象児童1人あたり5万円支給します。

問合せ:
広野町 健康福祉課【電話】0240-27-2113
広野町 こども家庭課【電話】0240-27-2115

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