[Information 健康福祉課]
■定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付(定額減税補足給付金)のご案内
令和6年分の所得税、令和6年度の個人住民税において実施される定額減税の実施対象者のうち、定額減税可能額が税額を上回り減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を給付金として支給します。
◇支給対象者および支給額
次に掲げる(1)と(2)の合計額が1円以上発生する課税者に対し、その金額を給付金として支給します。なお、1万円未満の端数は1万円に切り上げます。
(1)個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
(2)所得税分定額減税可能額-令和6年度分推計所得税額(令和5年分所得税額)
なお、(1)および(2)の「定額減税課税可能額」とは、次の表で計算した金額となります。
※1…減税対象人数とは、納税者本人と控除対象配偶者(※2)、扶養親族(16歳未満の扶養親族を含みます)(※2)の合計人数を指します。
※2…「控除対象配偶者」「扶養親族」について、国外居住者は除外します。
◇手続きについて
支給確認書による手続きが必要です。
給付金の支給対象となる方に対し、7月に手続きに係る書類を発送しております。
なお、令和6年6月3日以降に修正申告をされた場合は、給付金の受給資格および支給額について確認を行う必要があることから、健康福祉課までお問い合わせください。
※令和6年1月2日以降に広野町へ転入された方については、令和6年1月1日時点で住所を有していた市区町村へお問い合わせください。
◇受付期間
令和6年10月31日(木)まで
問合せ:広野町 健康福祉課
【電話】0240-27-2113
[Information 健康福祉課]
■原子力災害被災地域における医療・介護保険料など減免措置に係る令和6年度以降の取扱い
平成23年3月11日に発生した東日本大震災および福島第一原子力発電所事故に伴う医療・介護保険などの一部負担金や保険料(税)の免除措置について、一定以上の所得者を除き継続されております。
減免措置の見直しについては、令和3年3月9日に閣議決定された「「第2期復興・創生期間」以降における東日本大震災からの復興の基本方針」において、「被保険者間の公平性などの観点から、避難指示解除の状況も踏まえ、適切な周知期間を設けつつ、激変緩和措置を講じながら、適切に見直しを行う」こととされております。
この閣議決定を踏まえた国からの令和4年4月8日付け通知に基づき、令和6年度以降の取扱いは右のとおりとなります。
◇平成23年3月11日時点で広野町に住民票があった方(または世帯)(※)
※平成26年度までに避難指示などが解除された地域
・国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険の保険料(税)
令和4年度まで…全額減免
令和5年度…1/2減免
令和6年度以降…減免終了
・国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険の一部負担金(利用者負担)
令和7年3月末まで…免除継続
令和7年4月1日以降…免除終了
平成23年3月11日時点で平成27年度以降に避難指示などが解除された地域に住民票があった方は、減免措置の終了時期が上記とは異なります。詳しくは、平成23年3月11日時点で住民票のあった自治体へお問合せください。
問合せ:広野町 健康福祉課
【電話】0240-27-2113
[Information 健康福祉課]
■令和6年度 敬老祝金のご案内
町では、広野町に居住する高齢者に対して長寿を祝福するとともに、さらなる長寿を願い、次のとおり「敬老祝金」を支給いたします。
対象者:令和6年9月15日時点において70歳以上で、かつ広野町に引き続き1年以上住所を有する方。
支給額:
70歳以上80歳未満 8,000円
80歳以上90歳未満 10,000円
90歳以上 20,000円
※令和6年9月15日時点の年齢で判断します。
支給日:令和6年10月1日(火)
事前にご指定いただいた金融機関口座に振り込みますので、ご確認ください。
問合せ:広野町 健康福祉課
【電話】0240-27-2113
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