時間額:900円
福島県最低賃金は、常用、臨時、パートタイマー、アルバイト等の名称にかかわらず福島県内の全ての労働者に適用され、使用者はその金額以上を支払わなければなりません。
最低賃金には、次の賃金は算入されません。
・精皆勤・通勤・家族手当
・時間外・休日の割増賃金および深夜手当
・臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
※最低賃金、賃金の引き上げに関連する各種助成金の活用や、中小企業や小規模事業者への支援措置についてのご相談に応じています。
詳しくは、福島労働局雇用環境・均等室(【電話】024-536-2777)へお問い合わせください。
問い合わせ:
福島労働局労働基準部賃金室【電話】024-536-4604
相馬労働基準監督署【電話】36-4175
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