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福島県議会議員一般選挙・新地町議会議員一般選挙

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福島県新地町

投票日は11月12日(日)
投票時間:午前7時~午後6時
投票所:入場券をご確認ください

■投票できる方(県議会議員選挙)
平成17年11月13日までに生まれた方で、3か月以上新地町に居住し、住民届を出している方(令和5年8月1日までに転入届を出している方)
※令和5年7月3日以降新地町から引き続き県内の市町村へ住所を移された方はいずれかの市町村長が発行する「引き続き福島県内に住所を有する旨の証明書」または「引き続き都道府県の区域内に住所を有すること」の確認が必要になります。
※県外への転出者は投票できません。

■投票できる方(町議会議員選挙)
平成17年11月13日までに生まれた方で、3か月以上新地町に居住し、住民届を出している方(令和5年8月6日までに転入届を出している方)
※町外への転出者は投票できません。

■入場券を忘れずに
入場券は、11月上旬に郵送します。投票所にお越しの際には必ず持参してください。ただし、紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、当日、投票所の係員にお申し出ください。

■期日前投票は
11月3日(金・祝)から〔県議会議員選挙〕
11月8日(水)から〔町議会議員選挙〕
選挙当日、次のいずれかに該当すると見込まれる方は、期日前投票ができます。
(1)仕事や学業、冠婚葬祭等の場合
(2)投票区域外に出かけたり、滞在したりする場合
(3)病気、けが、出産等のため歩行が困難な場合
(4)天災または悪天候により投票所に到達することが困難な場合、感染症予防の場合
期間:
・県議会議員選挙 11月3日(金)~11月11日(土)
・町議会議員選挙 11月8日(水)~11月11日(土)
時間:午前8時30分~午後8時
場所:新地町役場1階101会議室

■不在者投票制度
仕事などで新地町以外の市町村に滞在している方または県の指定した病院等に入院の方は不在者投票ができます。
身体に重度の障がいがある方は郵便等による不在者投票ができます。

○滞在地の選挙管理委員会での投票
避難先や仕事、旅行などで他の市町村に滞在している方は、滞在地の選挙管理委員会で投票ができます。滞在地へ必要書類を送りますので、投票される方は、町選挙管理委員会へお問い合わせください。

○病院や福祉施設に入院(所)している方
都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や福祉施設に入院(所)している方は、病院や福祉施設の施設長に依頼してください。

○身体に重度の障がいのある方
身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方で一定の要件に該当する方、または介護保険被保険者証を交付されている方で要介護5の方は、郵便等による不在者投票ができます。投票に係る書類を請求する必要がありますので、投票日の4日前までに町選挙管理委員会へご連絡ください。
・身体障害者手帳の場合
両下肢・体幹・移動機能の障がいにあっては1級または2級、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がいは1級または3級、免疫・肝臓の障がいは1級から3級。
・介護保険被保険者証の場合
要介護5の方
郵便投票証明書をお持ちの方は、有効期限をご確認のうえ、期限が満了する場合は町選挙管理委員会で新規証明書の交付を受けてください。

問い合わせ:町選挙管理委員会
【電話】62-2111

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