令和4年に発生した福島県沖地震により被害を受けた住宅の住宅応急修理制度(一部損壊した住宅対象)および被災非住家修繕・解体事業の申請受付期限が次のとおり延長になりました。該当する方は期限までに申請してください。
申請受付期限:
令和5年8月31日(木)
変更前…6月15日(木)
※被災非住家修繕・解体事業とは非住家の修繕・解体に10万円以上支払われた方に、5万円を補助する制度です。
※町が解体・撤去を行う制度ではありません。
問い合わせ:都市計画課 住宅係
【電話】62-2113
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