公示日:10月15日(火)
投票日:10月27日(日)
投票時間:7時~18時
■投票できる方
平成18年10月28日までに生まれた方で、3ヵ月以上新地町に移住し、住民登録のある方(令和6年7月14日までに転入届を出している方)
■投票の方法
投票は、候補者個人の名前を記入する選挙区選挙、政党名を記入する比例代表選挙、あわせて最高裁判所裁判官国民審査も行われますので、投票は3回となります。
■投票所
投票所は町内7ヵ所ですが、投票できる投票所は「投票入場券」に記載されていますのでご確認ください。
■入場券
入場券は公示日に郵送しています。公示日以降、順次ご自宅に届くようになりますので、投票の際は持参をお願いします。
期日前投票が開始され入場券がまだ届いていない場合や紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票される当日の投票所の係員にお申し出ください。
入場券は、選挙が行われることをお知らせするとともに、投票所で選挙人名簿との本人照会をスムーズに行うためのものです。
■投票時間は18時まで
投票日の投票時間は7時から18時となっています。当日投票が出来ないと見込まれる方は、期日前投票ができますので、棄権しないで投票してください。
■期日前投票をご利用ください
選挙の当日、次のいずれかに該当すると見込まれる方は、期日前投票ができます。
(1)仕事や学業、冠婚葬祭等の場合
(2)投票区の区域外に出かけたり、滞在したりする場合
(3)病気、けが、出産等のために歩行が困難な場合
(4)天災または悪天候により、投票に到達することが困難な場合、感染症予防の場合
期日前投票期間:10月16日(水)~26日(土)8時30分~20時
期日前投票場所:役場1階101・102会議室
※入場券をお持ちください
※入場券がまだ届いていない場合や持参しなくとも、選挙人名簿に登録されていれば投票できます
■不在者投票制度
仕事などで新地町以外の市町村に滞在している方または県の指定した病院等に入院の方は不在者投票ができます。
身体に重度の障がいのある方は郵便等による不在者投票ができます。
○滞在地の選挙管理委員会での投票
避難先や仕事、旅行などで他の市町村に滞在している方は、滞在地の選挙管理委員会で投票ができます。滞在地へ必要書類を送りますので、投票される方は、町選挙管理委員会へお問い合わせください。
○病院や福祉施設に入院(所)している方
都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や福祉施設に入院(所)している方は、病院や福祉施設の施設長に依頼してください。
○身体に重度の障がいのある方(郵便等による不在者投票)
身体障がい者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方、または介護保険被保険者証を交付されている方で一定の要件に該当する方は郵便等による不在者投票ができます。
郵便等による不在者投票には「郵便投票証明書」が必要になります。お持ちでない方は事前に証明書の申請をし、証明書の交付を受けて下さい。
その後に、投票に係る書類の請求を行ってください。書類の請求は投票日の4日前までに行う必要がありますのでお早めに町選挙管理委員会にご連絡ください。
身体障がい者手帳をお持ちの方:両下肢・体幹・移動機能の障がいにあっては1級または2級、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がいにあっては1級または3級、免疫・肝臓の障がいにあっては1級から3級
介護保険被保険者証をお持ちの方:要介護5
この選挙は私たちの声を国政に反映する大切な選挙です。
棄権しないで投票しましょう。
問い合わせ:町選挙管理委員会
【電話】62-2111
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