戸籍法の一部を改正する法律が令和6年3月1日から施行され、これまで本籍地市町村窓口でしか請求できなかった戸籍証明書等について、本籍地以外の市町村窓口でも請求できるようになります。「この改正によって転籍等により本籍地が複数ある方や本籍地を管轄する市町村が遠くにある方でも、近くの市町村窓口で戸籍証明書等の請求ができます。」ただし、請求できる方は本人や配偶者等に限られ、代理人からの請求はできませんので注意が必要です。
詳しくは、町民課窓口または法務局戸籍課まで確認をお願いします。
問い合わせ:
福島地方法務局 戸籍課【電話】024-521-1933
町民課 町民係【電話】62-2115
<この記事についてアンケートにご協力ください。>