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後期高齢者医療制度 令和6年度保険料率改定及び保険料軽減特例のお知らせ

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福島県新地町

■令和6年度保険料率について
後期高齢者医療制度では、今後見込まれる医療給付費に見合う保険料収入を確保し、健全な財政運営を維持するため、2年ごとに保険料率の見直しを行っております
本年度の保険料の計算に用いる保険料率は改正されて下記の通りとなっています。

・年間保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」 の合計額となり、個人ごとに計算されます。
・年度の途中で加入した方の保険料は、加入した月からの月割で計算します。
・所得の低い世帯の方には、被保険者と世帯主の所得に応じて均等割額が軽減されます。

■令和6年度の均等割額軽減措置について
同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が基準額以下の場合、下記のとおり均等割額は軽減されます。5割軽減と2割軽減の所得基準が拡大されます。

■被用者保険の被扶養者であった方の軽減について
後期高齢者医療制度に加入した日の前日まで被用者保険等の被扶養者であった方は、制度加入後2年間(75歳到達により加入された方は77歳に到達する月の前月分まで、障がい認定により加入された方は加入して24ケ月に到達する月分まで)、5割軽減され所得割額はかかりません。ただし、世帯の所得が少ないことによる均等割額の軽減にも該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

均等割額:5割軽減(均等割額の7割軽減に該当する方は、割合の高い方を優先)
所得割額:かかりません(負担なし)

※「被用者保険等」とは、各健康保険組合、全国健康保険協会(協会けんぽ)、共済組合など
(ただし、市町村国民健康保険、国民健康保険組合は含まれません)

問い合わせ:健康福祉課 保険係
【電話】62-2931

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