個人所有の土地から道路上に樹木などが張り出していると、道路の見通しが悪くなり、車や歩行者の通行に支障をきたします。
また、樹木などの管理が不十分で、風雨や樹木の枯死による倒木などが発生すると、通行の妨げとなるだけでなく、交通事故や人身事故、緊急時の消防車・救急車の到着の遅れに繋がる恐れがあります。
道路に張り出した樹木などが原因で事故が発生した場合、所有者の方が賠償責任を問われることがあります。
■樹木の伐採、せん定が必要な状態
樹木が次の状態の場合、樹木や土地を所有している方はご対応をお願いします。
・車道や歩道に樹木や枝が張り出している
・枯れて倒木する恐れがある(車道等に張り出していない場合も含む)
・折れた枝が道路に散乱している
・カーブミラーや道路の見通しの障害となっている
※建築限界とは
道路の安全な通行のため道路の上空に構造物等を設けてはならない範囲
■伐採、せん定の作業を行う際の注意事項
・付近に電線、電話線や光ケーブルがある場合は、危険を伴う可能性がありますので、事前に電気事業者や通信事業者へご相談ください。
・作業を行うときは、車両や歩行者への安全を確保するとともに、樹木からの転落に十分注意してください。
・道路上で作業する場合は、道路占用許可または道路使用許可が必要となる場合があります。道路占用許可については下記の問い合わせへ、道路使用許可に関しては最寄りの警察署へそれぞれご相談ください。
問い合わせ;建設課 建設係
【電話】62-2114
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