確定申告の納付期限間近に、慌てて金融機関等の窓口に駆け込んだ経験はありませんか。今回ご紹介する『振替納税』はとても便利な納付方法ですので、ぜひご利用ください。
■『振替納税』とは
所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)と個人事業者の消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の納付に利用でき、金融機関に出向くことなく、振替日に自動でご自身の預貯金口座からの引落しにより国税を納付する方法です。
■『振替納税』を利用するには
令和6年分の確定申告で『振替納税』を利用したい場合は、次に記載の納期限までに確定申告書と「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書(振替依頼書)」を税務署へ提出する必要があります。
※以前に提出された方は継続されますので、新たに提出は不要です
納期限:
所得税等…3月17日(月)
消費税等…3月31日(月)
提出方法:「振替依頼書」はオンライン(e-Tax)または書面により税務署へ提出してください。オンラインでの提出は、e-Taxを利用して行うことから、アカウント(識別番号)の取得が必要になりますので、e-Taxホームページからご確認ください。
※利用する金融機関によっては、オンライン(e-Tax)提出を利用できないことがあります
振替(引落)日:令和6年分確定申告分の「振替日」は次のとおりです。
所得税等…4月23日(水)
消費税等…4月30日(水)
その他の振替日については、国税庁ホームページでご確認ください。
■『振替納税』以外の納付方法
『振替納税』は、所得税等と個人事業者の消費税等にのみ利用できます。
贈与税や源泉所得税を納付する場合は、『ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)』をはじめとする『キャッシュレス納付』をぜひご利用ください。ご不明な点は、相馬税務署管理運営部門へお問い合わせください。
問い合わせ:相馬税務署
【電話】36-3111
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