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福島労働局からのお知らせ

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福島県昭和村

●福島県最低賃金が、令和5年10月1日から『時間額900円』に変わります。
福島県最低賃金は、常用、臨時、パートタイマー、アルバイト等の名称にかかわらず福島県内の全ての労働者に適用され、使用者は、その金額以上を支払わなければなりません。最低賃金には、次の賃金は算入されません。
・精皆勤、通勤、家族手当
・時間外、休日の割増賃金及び深夜手当
・臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

お問い合わせ:福島労働局雇用環境・均等室
【電話】024-536-2777

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