公証制度は、公証人が、大切な遺言・契約の公正証書の作成、確定日付の付与、私文書の認証など、国の公証に関する事務を取り扱う制度です。公正証書に書かれている内容は、裁判その他の面で、高い証拠力が与えられます。また、公正証書には「執行力」があり、金銭に関わる契約で相手が約束に反して金銭の支払いをしなかった場合、裁判を経なくても相手の財産に対し強制執行ができます。
遺産相続、任意後見契約、金銭貸借、不動産貸借、離婚に際しての慰謝料、養育費などの問題は、後々にトラブルを引き起こしがちです。そんなとき遺言や当事者間の取り決めを公正証書にしておけば、トラブルを防止し、権利や財産を守ることができます。
相談は無料です。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ:会津若松公証役場
【電話】0242-37-1955
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